お知らせ

簡易テントの利用に関する基準の設定について

基準の趣旨

しあわせの村内の公園施設(多目的運動広場などの有料施設は除く)については、神戸市都市公園条例の規定により独占的な利用は禁じられておりますが、避暑や休息、更衣のための簡易的なテントの利用を認めております。

一方、昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、ソーシャルディスタンスの確保や、他者との接触機会の回避といった目的での簡易テントの利用が一層増えるとともに、テントの形状が多様化・大型化してきております。

こうした現状をふまえ、あらためて利用可能な簡易テントに関する基準を明らかにするとともに、利用者の皆さまにご理解・ご協力をいただくことといたしました。

基準の概要

  • 構造

 ①ポップアップ式(ワイヤ等が布地に縫い込まれた形状のもの)

 ②ワンタッチ式もしくは組み立て式(傘を開くような骨組みに布地をかける形状のもの、折りたたみ式の骨組みを布地に

  通して組み立てる形状のもの)

 ③①や②のうち、自立式で地面等に固定する必要がないもの

  • 大きさ

 ①間口(幅)、奥行き(長さ)のいずれの長さも2.5メートル以下のもの

 ②高さが1.8メートル以下のもの

※詳しい内容は、こちらを参照ください。

お問い合わせ先

 (公財)こうべ市民福祉振興協会 緑地課 管理係  TEL:078-743-8185

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